遺産の分割後に発見された財産と分割のやり直しに伴う課税関係(1-1-11(14))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
被相続人Aが今年の1月に死亡して相続人甲(配偶者),乙(長男),丙(長女),丁(二女)の4人が遺産の協議分割によりそれぞれ次のように分配することになり相続税の申告もいたしました。
------表は抜粋------
ところが,その後になって,丙及び丁の相続した宅地の坪数が不足しており,かつ,抵当に入っていることが判明しました。さらに,預金が800万円あることが判明し,協議分割のやり直しをして次のようになりました。すなわち,後に判明した800万円の預金は丙,丁がそれぞれ2分の1ずつ分配し,貸宅地については甲が3分の1,乙が3分の2と変更されました。
この場合,貸宅地については,まだ登記をしていないので,直接甲と乙に登記をすることにしたいのですが,贈与税の問題は生じないでしょうか。
(全文 文字数:1777文字)
遺産の協議分割については,通常はやり直しということは考えられ………
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