遺産の再分配の場合の相続税の申告(1-1-11(15))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
相続開始後間もなく,相続人A宅にて,被相続人の妻A,同長男B,同次男C,税理士Fの4名が,相続登記及び相続税の申告に関する打合せをし,この手続きをAとFに委任したところ,相続税の計算に当たりFは,Aより「税金は安い方がよい。」と言われて,「Bの相続することに決まっていた土地」の一部をAが相続するという,一部虚偽の遺産分割協議書を作成し,Bの了解を得ずに相続登記及び相続税申告をしてしまいました。
このことに気づいたBは,相続人を集めて,この虚偽を正し,真正なる遺産分割協議書を作成し,相続登記の修正を完了しました。
この場合,遺産分割協議書の虚偽の部分は無効であるから,真正なる遺産分割協議書が確認された時点において,相続税の修正申告をすべきではないかと思いますが,いかがでしょうか。
(全文 文字数:3537文字)
一旦有効に成立した遺産分割の協議に基づいて相続財産を分割した………
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