遺留分の減殺請求があった場合の申告(1-1-11(16))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
遺言書には「すべての財産を長男に相続させる」と書かれております。法律上,「遺贈する」と書かずに「相続させる」と書いてあったとすると,遺留分の減殺請求があった場合には相続分で取得することになるので,申告は相続分によって申告することになると相手方の弁護士が言っています。私は,遺言どおり長男がすべての財産を相続したものとして申告をし,その後まとまった段階で修正・更正請求をすればと思うのですが,税務上も「遺贈する」,「相続させる」で違いが生じますでしょうか。
(全文 文字数:1398文字)
相続税は,民法の定めるところにより取得した財産を基にして相続………
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