遺留分の減殺請求と価額による弁償(1-1-11(17))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

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遺言書に基づき,相続税の申告を期限内に行っております。

減殺請求に基づく修正・更正の請求を行う場合に,遺留分に基づく財産の分割を金銭を支払って代償で行う予定です(旧民法適用)。この代償分割が認められるのかどうかについてご教示ください。

相続財産は,土地・建物,有価証券などです。

もし,認められるとした場合に,その財産の評価額は路線価で5,000万円,実勢時価で6,000万円であるため,土地については,持分での分割と異なり,金銭で代償分割をする場合には,請求者に支払う金額は,相続税評価額で計算した金額より多くなる可能性があります。

申告書の評価額と異なる金額での代償分割が行われた場合の請求について,課税上の問題についてご指導ください。

当初の申告では,小規模宅地の評価減の適用を行っておりますが,今回の遺留分の減殺請求に求づく金銭の支払いがあった場合であっても認められると判断してよろしいでしょうか。

(全文 文字数:1768文字)

遺留分侵害者が遺留分権利者から遺留分減殺の請求を受けた場合に………

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