10年が経過して遺産分割が確定した場合における相続税(1-1-11(18))

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<問>

被相続人甲が死亡し,相続人は相続税の申告書を法定申告期限の4月までに提出しました。相続人は配偶者を含め6人です。

被相続人は,生前全財産を長男Aに相続させる旨の遺言書(公正証書)を作成しておりました。遺産分割協議が進まず,A以外の相続人から遺留分を侵害しているとの内容証明郵便がAに届きました。そこで,Aは遺言書通りに甲の遺産を取得したものとして相続税の申告書を提出いたしましたが,税務署から遺言書があるので未分割ではないと指摘を受けました。また,現在まだ話合い中で解決の見通しがありません。

(1) 遺留分権利者から減殺の請求があって申告内容に変更があった場合には,その変更した金額が確定したことを知った日の翌日から起算して4か月以内に更正の請求を行うことができることになっております。他方,遺留分権利者の減殺の請求権は,相続の時から10年で消滅しますが,10年を経過した場合は,その遺産分割が確定した時に贈与という問題が生じるのでしょうか。

(2) その際,配偶者の税額軽減はどうなりますか。

(全文 文字数:953文字)

1.質問「(1)」について

10年を経過した日以………

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