遺留分減殺請求があった場合の申告(1-1-11(19))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
公正証書遺言がありますが,一部の相続人が旧民法による遺留分減殺請求を行っております。この場合における相続税の申告について,次の3つの点の取扱いはどのようになるのでしょうか。
1.遺留分の減殺請求が行われているため,相続財産は共有状態( 民法898 )にあるので相続税法第31条,第32条の特則に基づいて各自が修正申告ないし更正の請求をするということはできないでしょうか。
2.上記1の場合,修正申告を行った者に対する延滞税は国税通則法第65条第4項の正当事由に該当するでしょうか。
3.遺留分減殺請求を行う者について,上記2の延滞税の特例及び過少申告加算税の正当事由に該当するというためには,当初の申告において未分割遺産として申告する必要があるのでしょうか。
4.上記3の未分割遺産として申告する場合,遺留分請求を行う者は法定相続分ではなく遺留分相当額のみで申告しても認められるのでしょうか。
(全文 文字数:1223文字)
1.質問「1」について
遺贈があった場合,その遺………
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