相続税の申告書の提出期限までに共同相続人である被相続人の配偶者が死亡した場合の相続税の申告等(1-1-11(20))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

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昨年11月に父が死亡しましたが,相続人は,母と私たち子供3人(長男,長女,次男)でした。ところが,本年2月になって,その相続人である母も死亡しました。

父には,土地,家屋,有価証券等,遺産が約3億円近くありましたが,母には,特に財産はありませんでした。

現在,父の死亡に係る相続について,相続税の申告の準備をしておりますが,上記のような場合に,母は父から母の相続分に相当する財産を相続し,その財産を母の死亡によって私たち子供3人が相続するという形になるのでしょうか。そうすると,父の相続についての相続税の申告と母の相続についての相続税の申告とをしなければならないことになりますが,その手続きはどうなるのかをご教示ください。

(全文 文字数:2735文字)

相続によって財産を取得して,相続税の申告書を提出すべき義務の………

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