遺産に係る基礎控除額の計算(1-1-11(21))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

昨年,父が死亡しました。相続人は母と長男,長女,次男及び被相続人が認知した子(1人)がおりましたが,このうち長男は,すでに25年前に死亡しており,長男の子(2人)が代襲相続をすることになります。また,長女は,被相続人の生前に被相続人から相当な額の贈与を受けておりますので,今回の相続に際しては,相続の放棄をしております。

この場合における遺産に係る基礎控除額は,相続人を何人として計算するのでしょうか。

(全文 文字数:1463文字)

相続税の総額を計算する場合において,課税価格の合計額から控除………

    この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら