半血兄弟姉妹がいる場合の法定相続分(1-1-11(22))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

被相続人甲の親族関係図は,下図のとおりです。

この場合,相続税の総額の計算上,相続人及び各相続人の法定相続分は,どのようになるのかご教示ください。

なお,乙(C)はXの死亡後にYと養子縁組をしたものです。

(注) Cと乙は同一人物です。

(全文 文字数:944文字)

夫婦が養子を迎える場合には,共同して縁組しなければならない(………

    この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら