配偶者の死亡後に配偶者の連れ子と養子縁組している場合の相続人の数(1-1-11(23))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
私の父は昨年8月に死亡しました。私の母はその2年前に死亡しましたが,先夫との間には2人の子供がありました。父は,この2人の子供AとBを母が亡くなった後に養子縁組しました。詳しくは,下図のとおりになりますが,相続税の申告において,基礎控除額を計算する場合の相続人の数は,実子がいる場合には養子が2人いても養子は1人しかその数に入らないと聞きました。したがって,私が父の相続税の申告をする場合の基礎控除額を計算する場合の相続人の数は2人でよいのでしょうか。
(全文 文字数:2628文字)
相続税の基礎控除額を計算する場合の相続人の数は,民法第五編第………
- 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら
この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。