限定承認の場合の相続税の課税価格の計算(1-1-11(24))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
甲の死亡により発生した相続について,相続人乙は裁判所に限定承認をする旨を申述し,受理される予定です。
その後,乙を受取人とする生命保険金の入金があった場合において当該生命保険金は,みなし相続財産として相続税課税の対象になると思いますが,その場合において,被相続人甲に係る相続税の申告については,当該受取生命保険金のみを相続財産として申告すればよいのでしょうか。
(全文 文字数:1269文字)
限定承認の効果は,相続人は相続によって得た財産の限度において………
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