贈与の取消し等があった場合の贈与税の更正の請求期限(1-2-1(6))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

叔父一郎に子供がなく私が養女となることが約束されておりましたので,叔父は財産を私に贈与してくれました。

当時,平成10年税務署へ贈与税の申告書を提出すると同時に延納することとし,平成7年完納いたしました。

財産贈与後の延納中平成11年に叔父が死亡したため,叔母より贈与取消しの裁判が始まり,10年間の長期裁判となり,平成21年1月12日高等裁判所において裁判は一応和解で終わりましたが,和解条項に所有権移転登記の抹消登記をすることになっております。

この場合,私が平成10年に申告しました贈与税は,還付申請ができるでしょうか。

税法では,5年以内に限りとありますが,裁判中であり更正請求をすることができませんでしたので,どのような手続きをしたら還付されるものですか,ご指導ください。

(全文 文字数:1957文字)

通常の場合の更正の請求は,国税の法定申告期限から5年以内に限………

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