ひも付きでない債務引受けによる負担付贈与(1-2-1(8))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
私(甲)は相続税評価額1,500万円の宅地(実勢の時価2,000万円,平成11年10月1,000万円で取得)を長男(乙)に贈与する予定ですが,その見返りとして,私(甲)の銀行借入金(500万円,当該宅地に抵当権設定)を引き受けさせようと考えています。
この場合の課税関係はどのようになりますか。また,甲の譲渡所得金額の計算上控除する取得費等の合計額に満たない不足額の損益通算ができるでしょうか。さらに,長男乙のその宅地の取得費(この場合1,000万円になると考えています。)についても併せてご教示ください。
(全文 文字数:2874文字)
相続税法では,著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合に………
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