農地を他に譲渡するため娘の名義で農地転用の許可を受けた場合(1-2-1(11))

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<問>

私は農業に従事しているものですが,知人から住宅を建築したいので,私の所有する畑約300㎡を譲ってほしいと頼まれました。そこで,私の娘が結婚するために住宅を建築することにして,その住宅の敷地とするためにその畑を宅地に転用したいということで,農地法第5条の転用許可を申請し,その許可を受けました。そしてその後,直ちにその土地はその知人と売買契約を締結して譲渡しました。

したがって,その土地の譲渡所得は,私が知人にその土地(畑300㎡)を譲渡したものとして,所得税の確定申告をいたしましたが,その後税務署より呼出しを受け,前記の土地は,私から娘へ贈与したものとして贈与税の申告をするようにいわれました。

実のところ,私は娘に土地を贈与する意思は全くなく,私の所有する農地を知人に譲渡するための便法として,娘の名義で農地法上の許可を受けて,その後知人に譲渡したものです。

この場合,娘に贈与税が課税されることになるとすれば,贈与税と所得税が二重にかかってくるように思われて納得できません。なぜ,娘に贈与税が課税されるのかご説明ください。

なお,登記上は,私から知人へ売買による移転登記がなされています。この場合,税務上は私から一旦娘に贈与し,その贈与による移転登記が中間省略されて私から直接知人に移転登記がなされたとみなされるのでしょうか。

(全文 文字数:2071文字)

ご質問は,農地を知人に譲渡するため,農地法第5条の許可を受け………

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