固定資産税相当額の対価を払って親族間で土地の貸借をしている場合のその土地の相続税評価(1-3-1(4))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
被相続人甲は,昨年12月に死亡しました。甲はA市に約9,000坪の土地を所有しており,その土地のうち,約6,000坪は,甲の長男乙が借り受け,その土地の固定資産税相当額を使用料として甲に支払っておりました。そして,その土地の上には,乙がゴルフ練習所の施設(建物,構築物)を建設し,この施設を乙が経営するXゴルフ株式会社に月額200万円で賃貸しております。
この場合,この6,000坪の土地の相続税の評価については,貸地として借地権価額を控除してよろしいでしょうか。また,甲及び乙に対する不動産所得の課税はどうなるのでしょうか。
なお,この6,000坪の土地の時価は,公示価格でおおむね1億8,000万円ほどであり,昨年中に乙が甲に支払った地代は151万円でした。また,甲が乙にこの土地を賃貸したのは,一昨年11月で,乙は甲から借り受けた土地の上に建物,構築物を建設してX社に賃貸したものですが,その土地の賃貸については,権利金等の一時金の授受はしておりませんし,借地権の贈与ということでは贈与税の申告もしておりません。
(全文 文字数:2667文字)
借地権の設定に際し,その設定の対価として通常権利金その他の一………
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