使用借権が設定されている貸家の敷地の評価(1-3-1(5))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
私は,5年前に他人に賃貸されている建物を父から贈与を受け,その建物の敷地については,父から無償で借り受けていました。
ところが,父が,3か月前に病気で死亡しましたので,私がその建物の敷地である宅地を相続することになりました。
無償で他人に土地を貸している場合において,その土地の所有者に相続があったときは,その土地の評価額は,その土地の所有者自身が使用している場合と同様に,自用地として評価した価額が相続税の課税の対象とされると聞いております。私の場合にも,自用地として評価した金額が課税の対象となるのでしょうか。
(全文 文字数:4071文字)
建物又は構築物(以下「建物等」といいます。)の所有を目的とし………
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