使用貸借した土地に賃貸建物が建築されている場合の相続税評価(1-3-1(6))

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<問>

使用貸借により借り受けた土地の上に建物を建築して第三者に貸し付けている場合のその建物の敷地の相続税評価額については,前問で建物とその敷地の所有者が同一人で,その建物がすでに他人に賃貸されており,その後,その建物だけが贈与されて,その建物の敷地について使用貸借が行われている場合には,その土地は,貸家建付地として評価することができるとのことですが,これに関連して次のことをご教示ください。

(1) 父からの使用貸借地に店舗を建て第三者に通常の形で賃貸したところ,父が死亡した場合の評価も貸家建付地でよいでしょうか。

(2) (1)の場合,第三者との賃貸借契約書の物件欄に建物と敷地利用権とを明記した場合はどうでしょうか。

(全文 文字数:2980文字)

使用貸借に係る土地を相続又は贈与により取得した場合に,その土………

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