共有物件を一方の共有権者に賃貸している場合の評価について(1-3-1(7))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

当社(以下「甲社」といいます。)の本社工場に使用している土地,建物の所有権はいずれも甲社と当社社長(以下「乙」といいます。)との共有となっています。共有の持分割合は土地,建物とも甲4割,乙6割です。すなわち次図のようになります。

甲社は,乙の持分に対して相当な使用料を支払っています。このたび乙が死亡し,乙についての相続税を申告することになりましたが,上記土地,建物の評価方法については,貸家として評価してよいのでしょうか。それとも土地,家屋とも所有権は共有であり,共有は区分所有と違い,共有者相互間においてその共有物件を貸し借りしていると考えるのは法律上なじまないことから,上記土地,建物はいずれも自用家屋としての評価額及び自用地としての評価額に乙の持分割合0.6を乗じた額で評価することになるのでしょうか。いずれによって申告するのが正しいかについてご教示をお願いします。

(全文 文字数:1727文字)

会社甲と個人乙との共有に係る土地,家屋のうち,個人乙の共有持………

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