土地を分割して贈与する場合の無道路地の評価(1-3-1(8))

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<問>

下記のような一団の画地(A+B)があります。

このうち斜線の部分(A)を分割して贈与しようとする場合の評価方法は,次のいずれが正しいですか。

(1) A部分を単独で路線価方式で評価する。

(2) (A+Bの全体画地評価額)-(Bの無道路地としての評価額)......すなわち,無道路地となることに伴うB地域減価相当額をA画地価格に加算する。

(3) 上記のような経済合理性に反する不動産の分割に基づく限定価格(不動産鑑定評価基準)的要因を考慮する必要がないのかどうかです。

(全文 文字数:764文字)

ご質問の土地の実際の利用状況がどうなっているのかが明らかであ………

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