同族会社に貸し付けている土地の評価(1-3-1(9))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

同族会社B社は,その代表者Aの土地を賃借し,工場を建てて,業務を行っています。

1.A所有の甲土地の地目は宅地です。

2.B社所有の工場は,構造的に建物に該当しないため建物の保存登記はされていません(B社業務は鉄屑処理加工業で,工場はクレーン走行用鉄屑屋で,鉄骨プレス機等が設置されている堅固なものです)。

3.AとB社とは,賃貸期間20年の契約を結んでおり,平成17年に契約の更新をしました。更新の際には更新料の授受はなく,月当たりの賃料は13万円です(この賃料は相当な地代に比べ低い)。またB社は,この土地に地上権登記はしていません。

A所有の甲土地の評価は,財産評価基本通達86により,その賃貸の残存期間に応じた賃借権を控除して,評価してよいでしょうか。あるいは,自用地として,そのまま評価すべきでしょうか。

また,A所有の乙土地については,Aの長男が使用貸借により借り受けて建物を建築し,所有しています。もちろんAと長男との間では地代の授受はありません。

Aの代表する同族会社B社は,Aの長男の家屋を本社事務所として,賃貸しています。

この賃貸料は,世間相場並です。

A所有の土地の評価は,貸家建付地としてよいでしょうか。

(全文 文字数:2186文字)

1.同族会社B社所有の工場は,建物としての登記が不可能であり………

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