定期借地権が設定されている土地(1-3-1(10))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
子Aは10年前から父Bと期間30年の定期借地権契約(公正証書)を結び,B所有の土地に住宅を建て現在もそこに居住しています。
A,Bは借地契約の時に権利金,保証金を授受しておらず,地代も固定資産税の3倍程度です。
① 父Bの相続が発生した場合,Bの宅地は底地として評価できますか。使用貸借しているものとして自用地評価しなければならないでしょうか。
② 長女Aに借地権が移転している場合でも,通常の地代と実際の地代との差額に贈与税が課税されるでしょうか。
(全文 文字数:1926文字)
このご質問については,事例にある土地の貸借を定期借地権が設定………
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