1次相続で貸家建付地であった土地の2次相続の評価(1-3-1(12))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
1次相続の時に,共同住宅の土地を配偶者甲が,建物を子乙が相続しました。
その後,5年たって,2次相続が生じ,土地を子乙が相続しました。
この場合の土地の評価ですが,この5年間の問,貸家として貸していましたが,途中入居者の異動があり,借家人はすべて変わっておりますが,賃貸住宅としての機能は失われていません。
この場合,貸家建付地として評価してよいでしょうか。
(全文 文字数:1047文字)
第2次相続に係る被相続人は第1次相続において貸家の敷地(以下………
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