無償で借り受けている土地の造成費(1-3-1(14))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
子Aは父Bの所有する田を無償で借り受け,500万円をかけて造成し,宅地として利用していました。今年,父Bが死亡し,土地の評価をすることになりました。
土地の相続税評価額は,自用地としての価額から500万円を減額して評価すればよいのでしょか。
また,その土地をA以外の相続人が相続する場合には,500万円分はAからの贈与又は代償分割ということになるでしょうか。
(全文 文字数:808文字)
被相続人Bを相続人Aの負担において宅地造成した結果,Bの所有………
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