親子の共有地の上に親の貸家がある場合の土地の評価(1-3-1(15))

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<問>

親(甲)と子(乙)で共有するA土地の上に甲の所有するB建物(貸家)があります。甲,乙のA土地の共有持分は1/2ずつで甲は乙の土地を使用していることになりますが,地代は支払っておりません。このような土地について甲の有する共有持分は,A土地を「貸家建付地」として評価し,その1/2相当額としてよいのでしょうか。

また,乙の共有持分は,A土地の自用地として評価額の1/2相当額ということになるのでしょうか。

甲がB建物(貸家)を乙に贈与した後に甲が自己の有するA土地の共有持分を乙に贈与する場合,その贈与する共有持分の価額は,甲が乙に地代を支払っておらないと「自用地」として評価しなければならないのでしょうか。

(1) A土地は,甲と乙が共有している(持分各2分の1)。

(2) B建物は甲が所有し,貸家として使用している。

(3) 甲,乙の間で地代の授受はない。

(全文 文字数:1110文字)

甲及び乙それぞれの共有持分の価額は,甲の共有持分は「貸家建付………

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