死亡退職金を年金で支払う場合の会社の株式の純資産価額方式による評価(1-3-3(5))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
役員甲の死亡退職に伴い,A社では株主総会において退職金を年金で支払うことが決議され,その遺族に対して,甲の死亡退職金が年金で支払われることになりました。
この退職年金は,有期退職年金で,その支給期間は10年とされており,その支給を受ける権利を有する遺族は,甲の配偶者です。そして,その配偶者がその退職年金の支給期間中(10年内)に死亡した場合にはその配偶者の相続人に支給するものとされております。
一方,甲の死亡に伴い,甲の相続人は,A社の株式を相続しましたが,そのA社の株式の評価については,その年金で支払われる退職金は,1株当たりの純資産価額の計算上控除することができるでしょうか。
(全文 文字数:731文字)
相続によって取得した株式を純資産価額方式で評価する場合には,………
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