弔慰金の支払いと株式の1株当たりの純資産価額の評価(1-3-3(6))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

A社の社長甲は,昨年11月に死亡し,社長甲に退職金と弔慰金とを支払うことが,株主総会で決議され,金額は取締役会一任ということになりました。そして,最近,取締役会で甲の死亡に係る退職金と弔慰金の金額が決まり,甲の遺族に支払われました。

甲はA社の株式を相当数所有しておりましたので,甲の死亡による相続税の申告に際して,A社の株式を評価しなければなりませんが,A社は,小規模の同族会社であり,当該会社の1株当たりの相続税評価額は純資産額方式により評価することになります。

この場合,A社の1株当たりの純資産価額を計算するときには,甲に支払う退職手当金と弔慰金は債務として控除できるのでしょうか。

(全文 文字数:2475文字)

1株当たりの株式の価額を純資産価額方式により評価する場合には………

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