相当の地代を支払って土地の賃借をしている会社の1株当たりの純資産価額(1-3-3(7))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

当社は,W市において時計貴金属小売業を営む資本金1,800万円の同族会社です。

店舗及びその敷地(約180㎡)は代表者の所有であり,他に駐車場用地(特別な施設は設けない。)として,同じ代表者が所有する空地(約100㎡)と共に賃貸借契約を締結して会社が借り受け,地代はその土地の前3年間の相続税評価額の平均額の6%相当額を1年間に支払うこととしています。

このたび,代表者所有の株式を推定相続人である子供3人に贈与することとしましたが,その株式の贈与に係る贈与税の課税価格の計算をする場合,その株式の評価額を計算する必要が生じておりますので,次の疑問点についてご教示ください。

なお,この会社の株式(取引相場のない株式)の評価をする場合の相続税評価基準に基づく区分は,中会社に該当し,その評価方式は類似業種比準価額方式と純資産価額(相続税評価額に基づく純資産価額)方式との併用方式によることになります。

 (疑問点)

純資産価額を算出する場合には,課税時期における評価会社の各資産を評価通達の定めによって評価した額(相続税評価額によって計算した金額)の合計額によることになっていますが,この場合には,当然借地権の評価も加味しなければならないと思われます。上記の店舗,敷地及び空地について,相続税では,建物の所有を目的としない土地については借地権がないものとして更地評価をすることになると思われます。したがって,この場合には,株式の評価はその反対解釈により,空地については,借地権の計上は必要でなく,店舗用敷地については,貸家建付地評価を控除したものを借地権として計上するだけでよく,空地に対する借地権を計上するのは矛盾しているように思われますが,この点,ご教示願います。

なお,法人側から判断すれば,法人には,明らかに借地権が発生していると思われますが,両者の関連はどうなっているのでしょうか。

(全文 文字数:2658文字)

ご質問は,店舗用敷地と駐車場用敷地とを年地代6%相当額を支払………

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