中心的な同族株主がいる会社の,中心的な同族株主でない同族株主が贈与を受けた株式の評価(1-3-3(8))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

私の父が創業し,現在も社長として経営をしている会社(取引相場のない株式発行会社)の株式400株を,今般,社長である父から,私の長男に贈与されました。

この贈与が行われる直前のその会社の株主構成は,次のとおりですが,今回,株式の贈与を受けたのは私の長男だけで,その長男は,未成年者ですので,その会社の役員にはなっておりませんし,その贈与を受けた後も役員になる予定はありません。また,私も役員ではありません。

------表は抜粋------

議決権は,1株式につき1議決権となっております。

上記の親族関係と議決権割合を図で示すと次のとおりです。

(注) 上記の親族図の数字は,持株割合を示します。

上記のような場合,私の長男Gが,私の父Aから贈与を受けた株式については,いわゆる原則的評価方式(1株当たりの純資産価額又は類似業種比準価額による方式)によるのか,特例的評価方式(配当還元価額)によるのか,いずれであるかをご教示ください。

(全文 文字数:3295文字)

同族株主のいる会社の同族株主のうち,同族株主の1人とその株主………

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