取引相場のない株式の低額譲受け(1-3-3(9))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
甲は,非上場のA社の株式(発行済株式総数100,000株,議決権総数100,000個)を70%,甲の姉乙は同社の株式を2%,甲の妻の兄丙は同社の株式を3%保有しています。
今回,乙は丙の所有するA社の株式3%の全部を1株600円で買い取ることにしました。
A社の株式を評価しますと(財産評価基本通達に基づく評価),いわゆる原則的評価方式(類似業種比準価額方式と純資産価額方式との併用方式)による評価額は1株当たり3,400円になりますが,特例的評価方式(配当還元方式)による評価額は1株当たり600円(年平均配当率12%)となります。
丙と乙とは,乙を中心として考えますと次の親族図のとおり,親族関係にはありませんので,株式の評価上は中心的な同族株主相互間の取引には該当せず,特例的評価方式が適用になるのではないかと思います。そうしますと,乙と丙の取引については,贈与税の課税関係は生じないと思いますが,それでよろしいでしょうか。
(全文 文字数:3745文字)
ご質問によれば,乙がA社の株式を丙から1株当たり600円で買………
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