年の途中で株式を譲渡した場合の株式保有特定会社の評価(1-3-3(17))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
A社は,大会社に該当していましたが,1年ほど前に株式の保有割合が増加したため,株式保有特定会社に該当し,純資産価額方式により株価を算定しています。
今年,7月中に有価証券を大量に売却したことから,9月末の中間決算では,株式保有特定会社に該当しなくなり,類似業種比準価額方式の株価となる予定です。
この場合,11月に株式を贈与した場合,直前期の昨年3月末の決算を使用して,類似業種比準価額方式の株価で算定し,申告することは可能でしょうか。
(全文 文字数:2185文字)
仮決算を行わないで直前期末の決算を基に判断する場合は,評価通………
- 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら
この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。