債務超過している同族会社に対する貸付金の評価(1-3-4(1))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

被相続人甲は同族会社A株式会社の創業時以来資金援助をしており,多額の貸付金がありました。

A社は甲の長男乙が代表者になっており,甲は株主として出資していましたが,会社の経営には関与しておりませんでした。

甲のA社に対する貸付金は,A社の求めに応じて貸付けに応じていたものであり,当初はその返済もあったが,近年はA社の業績が思わしくなく,この数年は返済がなく,甲の相続開始時現在,3,000万円を超える貸付金残高となっておりました。

A社の営業は不振で,現在の経済状況からすると業績回復の見込みは極めて乏しく,甲の貸付金の回収は全く見通しがつかない状態でした。 被相続人甲の相続開始時における遺産は,不動産,金融財産を中心に相当多額にあり,相続人として乙はまとまった財産を相続できる見込みであり,本人も可能な限り相続したいと考えております。

現在,被相続人甲の死亡に係る相続税の申告のため甲の遺産の確認,評価を行っておりますが,このA社に対する貸付金は,その貸付額面金額によるべきか,不良債権として減額評価できるか迷っております。代表者である乙が多額の財産を相続により取得することは考慮しなければならないのか,意見が分かれております。

(全文 文字数:2392文字)

事例は,被相続人甲の遺産のうち相続人乙が代表者を務めるA社に………

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