レバレッジド・リースの出資価額の評価(1-3-4(2))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

社長とその家族で100%所有するN社は,子会社株式を有していて「株式保有特定会社」に該当しています。そこで相続税対策上,「株式保有特定会社」をはずすために,レバレッジド・リースの契約を検討しています。

① 民法上の組合方式の場合,貸借対照表上,出資割合に応じた航空機という固定資産は相続税評価上,どのように評価するのでしょうか。

② 匿名組合方式の場合,貸借対照表上の出資金(前半期,赤字期の終り頃は未払金となる)は,相続税評価上どのように評価するのでしょうか。

③ 民法上の組合方式の場合に,貸借対照表に計上される出資金はいずれも株式保有特定会社に該当するか否かの判定の基礎となる株式及び出資に当たらないと考えてよろしいでしょうか。

④ 民法上の組合方式,匿名組合方式いずれの場合でも単なるリースなので相続税評価上,資産,負債ゼロと評価するということはないと考えてよろしいでしょうか。

(全文 文字数:2794文字)

1 取引相場のない株式の評価を財産評価基本通達185に定める………

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