兄妹間における隣接地の交換等による譲渡(2-1-1(1))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

(事実関係)

2年前,母の死亡により上記甲土地を兄弟が上記のように分筆し,A~C土地として兄弟がそれぞれ取得する遺産分割協議をして相続し,法定申告期限までに相続税の申告も済ませ,相続登記も完了しています。今回,兄にお金が必要になったということで,兄はA土地を売却しようと思ったのですが,他人に売却するのであるならば,妹と弟が共同で購入するということになりました。A土地を共同で購入するのは弟が地続きではなくなるため,A土地を妹,B土地を兄というように登記上錯誤で名義を入れ替え,購入する土地をB土地として,妹と弟の真ん中にしました(ABC土地はいずれも,相続税評価は同じです(それぞれ3,000万円))。

(質問事項)

B土地を兄が弟と妹に売却した場合,兄は当然B土地の譲渡所得の申告納税はしますが,次のことに関しての税務上の取扱いはどうなりますか。

① 上記の場合,遺産分割のやり直しということで贈与税の問題が発生するのでしょうか。

② 上記①で贈与税の問題を課税庁より指摘されたとき,相続税評価が同じ土地のため等価交換といえるのでしょうか。又は,兄から妹にA土地3,000万円贈与・妹から兄にB土地3,000万円贈与に対する贈与税課税のように相互に贈与税の課税がされるのでしょうか。

③ 登記は錯誤でも,来年の確定申告で,等価交換(A土地とB土地)ということで兄と妹が申告し,あわせて兄がB土地の譲渡所得の申告をすれば問題はないでしょうか。又は,錯誤の登記をもう一度登記原因を交換に変えて等価交換の申告をすべきでしょうか。

(全文 文字数:2287文字)

ご質問の事例においては,これらの土地の売買・交換等による取引………

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