共有持分の放棄とみなし譲渡(2-1-1(12))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
現在,甲(兄)と乙(弟)は,父から相続した土地(農地)を共有しております。共有持分は,それぞれ2分の1の割合になっております。
甲は父の経営していた農業を承継して農業を営んでおりますが,乙は会社員として別に生計を持っております。
この共有する農地は,弟乙にとっては所有するだけの価値がないので兄甲に譲ろうと考えておるのですが,農地であるところから贈与等を登記原因として所有権の移転登記をすることができないと言われ,「共有持分の放棄」を登記原因として甲に権利を譲ることにしました。
甲は,この権利の譲受について贈与税の申告をしますが,弟乙に対してみなし譲渡所得課税の問題が生じますか。
(全文 文字数:816文字)
事例は,甲(兄)と乙(弟)がそれぞれ1/2ずつの持分で共有す………
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