借地の転貸借をした場合の課税関係(2-1-1(11))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

現在,Y社はX個人から500㎡の宅地を賃借しており,そこに自社の事務所用建物を有しております。

今度,その建物をY社のA社長に売却しようと考えておりますが,その敷地については引き続きY社がX個人から賃借していくつもりでX個人から了解をもらっております。

このことについて会社の経理を担当している者は,Y社とA社長の間で借地権の転貸借をすることになるのでA社長はY社に対して地代を支払わなければならないが,その額はその敷地の更地価額の6%に相当する金額でなければならないのではないかと言っております。

なお,A社長はY社から買い取った建物をY社に貸し付け,家賃をもらうことにしようとしております。

X個人とY社はそれぞれこの一連の取引に関して相応の対価を支払いますので課税上問題になることはないと思うのですが,何か問題にされることがあるでしょうか。

また,必要な手続きがあるでしょうか。

(全文 文字数:1274文字)

この事例は,借地した土地の上にある建物を譲渡するが,その借地………

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