資本的支出がある場合の取得の時期(2-1-1(10))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
甲は,15年前に取得し,現在住居としている住宅用家屋Aを転居することになり,売却しました。このA家屋には3年前に増築した部分があり,その部分を含めて譲渡益の計算を行ったところ,譲渡損が算出されました。
甲は,この譲渡損について措置法第41条の5の特例の適用を受けることは認められますか。
(全文 文字数:1078文字)
おたずねは,措置法第41条の5の特例の適用が受けられないのか………
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