宗教法人に対する包括遺贈と所得税の納税義務(2-1-1(9))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

甲の父乙は米寿を迎えて元気に毎日を送っておりますが,甲ほかの相続人に対して自分の財産の処分について遺言書にまとめておきたいと話しております。

乙は宗教心に篤く,死後に葬られて供養してもらう乙一家の菩提寺に関係するS宗教法人に有する財産の一切を包括して遺贈したいと洩らしております。そして,このことについて甲を含む相続人の気持ちをたずねております。

乙の相続人は,甲を含む子3人ですが,甲以外の2人も父乙の意のままにした方がよいと言っております。したがって,乙がその意思のとおり財産の全部をS宗教法人に包括遺贈するという遺言をした場合には乙の遺産の全部がS宗教法人に移りますが,このような場合には譲渡所得が生じたものとみなされて譲渡所得に対する課税が問題になると思います。

この場合,譲渡所得に対する課税を受けるのは遺贈した乙になると考えますが,所得税の申告はどのようにすればよいのでしょうか。

甲以外の2人の子は,相続する財産がないのであれば相続放棄をしようかとも言っております。相続放棄をしたらどうなるのでしょうか。

(全文 文字数:1446文字)

甲の父乙が資産をS宗教法人に財産を遺贈した場合,おたずねのと………

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