遠隔地に所在する土地を譲渡するための譲渡費用(2-1-1(8))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
甲は,九州のS町に自宅があります。昨年父が死亡して関東のK市郊外にあるA土地(宅地)を相続しました。この土地は,父が事業用地として取得していたものですが,事業が父の計画していたように発展せず,現在,更地の状態にあります。
甲は,このA土地を自身で利用することが見込まれないので売却することとし,K市の不動産仲介業者Y社の手を煩わして売却しました。
このA土地の売却までには不動産仲介業者を決めるところから始まって買主との折衝など6か月余の時間を費やしました。その間,K市まで何回も往復し,その間の交通費などかなりの出費をしております。
また,甲はA土地を取得するに当たり売却することを当初から考えていたので土地の管理については売却価額に影響がないように注意し,管理を行ってきました。そのためK市在住の人に管理を頼み,その人にその人が行った管理のための役務提供に対して手当ても支払いました。
上記のような場合,K市までの交通費,管理のために支払った手当ては譲渡費用に算入することができますか。
(全文 文字数:2238文字)
譲渡所得の金額の計算上控除する譲渡費用の意義及びその範囲につ………
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