財産分与により取得した資産(2-1-1(7))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

甲は6年前に協議離婚をしました。

離婚に際し,H市にある不動産(宅地)を協議したうえで財産分与として取得しております。

この宅地を売って欲しいという申入れを受けております。甲はこの申入れを受け入れ,売買契約を締結しようかと考えておりますが,売却した後の譲渡所得の申告の際に控除する取得費の金額についてどのようにしたらよいかが分かりません。

離婚の際に離婚協議書は作成し,現在も保管しておりますが,そこにはいくらで取得するかという金額の記載はありません。また,贈与税の申告もしておりませんので当時の時価がいくらであったか明らかにするものもありません。

離婚した相手方とは離婚と同時に一切接触することもなく,その所在を知ることはできません。

このような場合,取得費の金額はどのようにすればよいのでしょうか。

(全文 文字数:1812文字)

離婚に伴う財産分与に際し当事者の一方の有する資産が他方の当事………

    この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら