取得時期が異なる土地を合筆してその一部を譲渡した場合(2-1-1(6))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
15年前に相続により取得した400㎡のA土地に隣接するB土地300㎡を2年前に取得し,1筆に合筆しC土地として700㎡の土地を有しております。
近くこのC土地のうち250㎡を売却することになりましたが,売却する土地には合筆する前のA土地であった部分とB土地であった部分があります。
このような場合,長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分はどのようにしたらよいのでしょうか。
実測してA土地の部分とB土地の部分それぞれの地積を明らかにしなければならないのでしょうか。
A土地,B土地の面積の比により按分するようなことは認められないのでしょうか。
実測するとした場合,その実測に要した費用は譲渡費用になりますか。また,長期と短期への配分はどのようにしたらよいのでしょうか。
(全文 文字数:1329文字)
C土地は,現在は700㎡の1筆の土地となっていても取得時期を………
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