親族に対する譲渡により生じた譲渡損の通算(2-1-1(5))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
甲は,現在,都心のマンションに居住しています。甲は高齢で現在は経営には直接携わることはしていないが,かつて経営者として指揮を執っていた会社と関係を持っているものがあります。
また,かなり不動産に投資もしてあちこちに土地やら建物を有しておりその中にはかなりの値上がりがあって含み益を持っているものもあれば,反対に値下がりして含み損のあるものもあります。
今,関係している会社の銀行借入金につき連帯保証債務の履行を迫られている。甲としてはこの補償債務の履行を履行するためM市にあるA土地を売却しようかと計画しているが,A土地は含み益のあるものなのでこの際含み損のある現在住居としているマンションを弟に買ってもらい,その損失とA土地は含み益を通算したらよいのではないのかと友人からアドバイスされています。住居については,弟に売却しても弟に家賃を払って借家することにしたら今までと変わらないからよいのではないのかとも言われています。
このように譲渡益との通査を最初から予定して譲渡損の生ずる資産を親族に売却するようなことは認められるでしょうか。
(全文 文字数:596文字)
弟に対する自宅の売却からは譲渡損が生ずる見込みなのでこの譲渡………
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