上場株式の譲渡損失と配当所得との損益通算(2-1-1(4))

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<問>

上場株式等の配当等と譲渡損との損益通算については,もし,申告分離課税を選択し,配当所得と譲渡損との損益通算をするとした場合には,その年中に支払いを受けた配当等のすべてを申告しなければならないのでしょうか。それとも,まず上場株式等の配当を1回に支払いを受ける額ごとに確定申告をするかしないかを選択し,申告すると選択したすべてについて,総合課税か,申告分離課税かのどちらかを選択して申告すればよいのでしょうか。

(全文 文字数:1215文字)

上場株式等の譲渡について,譲渡損失の金額(同法第8条の4第1………

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