借地権の無償移転と譲渡所得課税等(2-1-1(3))
<問>
有限会社甲から父が賃貸借契約により借りている土地(借地権)の上に父母各2分の1の共有持分で所有する鉄骨造のアパート(以下「建物」という。)が建っています。
この土地を長男が有限会社甲から借地権相当額を控除した底地価額で購入する予定です。そして,その購入後は,父と長男との間では地代は授受しない予定です。
その後,父は,当該建物を借地権を考慮せず建物だけの時価相当額で長男が筆頭株主の同族会社である有限会社乙に売却する予定です。
その売却後,長男と建物の所有者の有限会社乙との間で新借地借家法に基づき土地の賃貸借契約を結び直そうと考えています。それと合わせて無償返還の届出を提出しようと考えています。
有限会社甲と父一族とでは,特別の関係はありません。
有限会社甲と父との土地の賃貸借契約の内容は,昭和63年8月に鉄骨造のアパートを建築していますが,それ以前から建物所有の目的で借りていたようです。
そして,その賃貸借契約については平成11年1月30日に契約の更新をしています。この更新契約書には,鉄骨造のアパート所有の目的であること。この契約更新は旧借地法に基づく土地賃貸借契約の更新である旨が明記されています。
以上のような取引があったとき,父の建物を借地権を考慮せず有限会社乙に売却すると,借地権についてみなし譲渡所得課税( 所法59 )の問題が生ずるのでしょうか。また,長男と有限会社乙との間の賃貸借契約の締結に関して無償返還の届出を提出することができるでしょうか。
そのほか課税上何か問題がありますか,ご教示ください。
質問の事例については,次の2通りの場合に応じて,それぞれその………
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