借地権の更新の対価と譲渡所得(2-1-1(14))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

借地の上に木造の建物を建てて旅館業を営んでいた借地人から,その建物を取り壊して5階建ての鉄筋コンクリート造りのビルを建てて旅館業のほか飲食店を経営したいということで,地主である私に承諾してほしいと申入れがありました。

この土地は,昭和30年代に今の借地人に貸し付けたもので,契約上の借地期間の満了時点でその土地の価額の4%程度の更新料の支払いを受けて,その後,引き続いて賃貸を続けていたものですが,今回の建物の立替えについては,その承諾料として土地の更地価額の50%程度を要求したいと考えています。

借地人との契約が成立して,上記のとおりの承諾料を借地人から収受することとなった場合には,その承諾料は何所得として課税されることになるのでしょうか。

(全文 文字数:2672文字)

木造の建物の所有を目的とする借地契約と鉄筋コンクリート造りの………

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