建築物の設置を制限するための地役権の設定の対価(2-1-1(15))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
私は,木造2階建て瓦葺の家屋(延べ130㎡)とその敷地を所有しており,居住の用に供していました。
今回,私所有の家屋の北側に,ある不動産業者がマンションを建築することになりましたが,その不動産業者から,そのマンション建設が容積制限内に収まるよう今後,私所有のその家屋の敷地内には,高さ10m延べ200㎡を超える建築物は建てないでほしいという申入れを受けました。そこで,私とその業者とは協定を結び,私は,今後は私所有の敷地内に高さ10m延べ200㎡を超える建築物を建築しないこととし,その対価として2,000万円の金銭を同業者から支払いを受けることとしました。ところで,その敷地の更地の時価は3,900万円程度です(地代の支払いはありません。)が,その2,000万円は,何所得として課税されるでしょうか。
(全文 文字数:1481文字)
建物の延べ面積の敷地面積に対する割合並びに建築物の高さの最高………
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