村落有地の売却代金の分配に係る所得(2-1-1(16))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
いわゆる村落有地として,一定の区域の住民が共同で管理してきた土地(原野)がありますが,今回,これを不動産会社に譲渡し,その譲渡代金の一部を,その区域住民に分配することを考えています。
この村落有の土地は,古くからその区域の地域住民の入会地として利用されていたものですが,現在は,その区域の住民38人の共有として登記され(現在その登記名義人のうち31人は死亡していますが,登記簿上は,そのままとなっています。),固定資産税は,そのうちの代表者あてに納付通知が送付されてきますので,これを村落の共益費の中から支払っていました。
今回,その土地の譲渡代金のうち半分を公民館の建設費用として留保し,残りを共有名義人(その相続人を含みます。)で平等に分配する予定です。
上記の場合,その土地の譲渡については,その譲渡代金全額について,その譲渡時に各人の譲渡所得として課税されますか,それとも譲渡所得課税は,分配した金額についてだけ行われるのでしょうか。
(全文 文字数:2143文字)
譲渡した土地が,純粋に共有である場合,つまりその村落の共有名………
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