法人・個人間における借地権等に関する個人の税金(2-1-1(17))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
10年前に「相当の地代の改訂方法に関する届出書」を提出し(地代は改訂せず据置き方法),自然発生借地権を㈱A社に移行させ父の相続税対策を考えていましたが,昨今の土地の下落により自然発生借地権が目減りし,高額の地代はA社の業績不振では払い切れず現実に未払いとなっております。しかも父の不動産所得の申告では,高額の税が負担となっています。そこで今年1月1日(1月31日でもよい)に従来の相当の地代方式を改め,借地を地主の父に返還し,以降「無償返還に関する届出書」を提出して賃貸借契約を結ぶつもりでいます(事情により借地権と底地の交換はできません)。
この場合,税務上はどのように取り扱われるでしょうか。
(全文 文字数:3638文字)
ご質問は,借地権の更改に関するもののようですが,①従来からの………
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