相当の地代の引下げについて(2-1-1(18))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
私は同族会社A(社長は長男)の会長をしております。
平成4年に私の土地の上にA社の建物を建て,A社との間に土地賃貸借契約を行い,賃貸料は当時の相続税評価額の6%相当額(相当の地代)を受け取ってきました。税務署には相当の地代の改訂方法に関する届出(地代は改訂しない)を出してあります。
ところが昨今の土地の下落により,現在の相続税評価額が当時の評価額に比べ半分以下になっています。
そこで今回,現在の相続税評価額の6%相当額まで地代を下げようと思っておりますが,これについて地価の下落という相当の理由があることから,私とA社共に課税上特に問題は生じないと思いますが,いかがでしょうか。
(全文 文字数:1745文字)
法人税基本通達13-1-4(相当の地代を引き下げた場合の権利………
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