借地権の設定とみなし譲渡課税(2-1-1(19))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

法人が個人より借地し,店舗を法人が所有しています。借地するに際して権利金の支払いはしないが相当の地代を支払う旨約し,以後支払ってきました。なお,地代の額は据え置いたままです。

5年経過後,法人の経済的理由からこの地代の額の支払いは,困難になったので,この時点での通常の地代(更地価額×底地割合×6%)に引き下げました。その結果,借地権の受贈益計上が法人側で必要と考えて,(借方)借地権(貸方)受贈益の仕訳をして計上しました。

その翌年に調査があり,このような処理は所得税法第59条のみなし譲渡の適用があって,地主個人に譲渡所得課税が生じる旨の指摘を受けました。

今まで借地権の無償設定にはみなし譲渡の適用はないと理解していましたが,この場合,法人側で借地権計上をしたこと自体が問題になるのでしょうか。

(全文 文字数:2022文字)

相当の地代を支払う旨の約定に基づく土地の賃貸借契約を締結して………

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