共有地の分割と譲渡所得等の課税(2-1-2(23))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
個人甲と乙は,下記の土地を昭和60年に共同で購入し,それぞれ2分の1の持分で共有しておりました。
今回,点線のとおり土地を(1の1)と(1の2)の2筆に分筆し,(1の1)を甲の所有とし,(1の2)を乙の所有にするというように,共有地を分割しました。
(1の1)の方の土地の面積は200㎡,(1の2)の方の土地は300㎡で,(1の1)の土地と(1の2)の土地の面積の差は100㎡ありますが,その面積の差は,(1の1)の土地の方には側方路線があり,(1の2)の土地に比べて効用が高いと考えられるため,甲と乙との間では等価と認識しており,金銭等の授受は行っておりません。
上記のように,共有物である土地を分割した場合には,譲渡所得や贈与税が課税になるのでしょうか。
なお,甲と乙は勤務先の同僚であるというだけで,親族等の特殊関係はありません。また,この土地は,昭和60年に購入して以来空地のまま放置してあったものですが,今回,甲が居宅を建築することになったことから,下記のように分割することとしたものです。
(全文 文字数:3782文字)
共有物である土地を共有者においていわゆる現物分割をした場合,………
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